産休・育休・休業補償について

働く上で知っておきたい!

産休・育休・休業補償について

産休

出産前に準備する期間の「産前休業」と、産後に身体を回復させる期間の「産後休業」、
産休とはこの2つを合わせた総称です。
産休は労働基準法で定められており、出産するすべての人が取得できる制度になります。

育休

産休が終わった翌日から、子育てのために子どもが1歳の誕生日を迎えるまで希望期間内で休業することができる制度です。
<取得条件> 1年以上継続して同じ勤務先で働いていることなど

【出産育児一時金】国民健康保険に加入されている方が、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したとき、出産育児一時金42万円を支給します。

【出産手当金】過去12ヵ月の給料(標準報酬月額)を基準とした日給の2/3に相当する額が支給されます。

【育児休業給付金】育児休業を取得したあとで同職場に復帰することを前提条件とし、育児休業が始まるときの「休業開始時賃金月額」のうち、最大で67%に相当する金額が受け取れます。

休業補償

会社の都合により休業させるときは、休業手当として、1日につき平均賃金の60%以上を支給しています。

HMSユナイテッドでは、休業明けの仕事への復帰もしっかりサポートします! 休業中も、お仕事に関するご相談やお問合せにいつでも対応いたします。